建設業許可は行政書士に丸ごとお任せが安心ですよ


少し前に、建設業許可許可関係のソフトウェアの制作会社のセミナーに参加した際に、
軽微な建設工事しかしていない建設業者さんも建設業許可を取っているというお話をお聞きしました
許可を取る理由は様々みたいでした。
※軽微な建設工事とは
1 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
2 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満
の工事

建設業許可の申請は、
「書類が多い」
「どんな要件が必要」
「この場合はどうすればいい」
という声が本当に多い手続きだと思います。

だけど建設業者さんは、現場が重なれば朝から晩まで動きっぱなし。
そんな中で、申請書類と向き合うのは、正直なところ大きな負担になります。

そこで頼りになるのが行政書士です。

行政書士は、 必要書類の整理、要件の確認、申請書の作成、役所とのやり取り、スケジュール管理といった、申請に関わるをすべて引き受けます。

建設業許可は 行政書士に任せることで、時間と安心を同時に手に入れられる手続きと言えるかと思います。

また、許可取得後も更新手続きなど、継続的に必要な手続きをサポート致します。

行政書士がサポートすることで、「気づいたら期限が過ぎていた」というリスクを防ぎ、事業がスムーズに回るようサポートできます。

現場を支える社長さんの負担を少しでも軽くするために、行政書士があなたの事業を支えていきますよ。

2026年06月09日