コラム一覧

外国人向け死後事務委任契約

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死後事務委任契約とは、死後に発生する公的機関への届出、葬儀・埋葬、遺品整理といった事務手続きを、信頼できる第三者に生前に委任する契約です。
外国人の方の場合は他にも、在留カードの返却、本国への手続き、ご遺体を本国に搬送する場合はそのお手続きなども必要になります。
また日本人配偶者等の在留資格の外国人の方が配偶者方と死別したら、残されたご家族の手続きも必要な場合もあるので、専門家のサポートをおすすめしています。

2025年09月04日

古物商許可がいる場合があります

手頃に不用品の売買ができて、リユースの点からも有意義なメルカリ、ヤフオクなどがありますね。
ただ場合メルカリ等で販売する場合によっては、古物商許可をうける必要があります。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1856/

〇許可が不要な場合
・自分が使う目的で購入したものを販売する場合
・友人から無償でもらったものなどを販売する場合
・過去に自分が品物を売った相手本人から買い戻す場合
・海外で購入した物を国内でうる場合
などなど

上記の場合でも継続的に売買をしていると許可が必要とみなされる場合があります。

また品目も関係します。
参考 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010#Mp-At_2

う~ん
なんだか面倒くさそうですね。
とよく言われます。

あとよくお話をさせて頂くのが、提出先が警察署なのも嫌だとよく言われます。
なんか抵抗があるんでしょうね。
しょっちゅう行っていると何も感じませんけど。

面倒くさい事は行政書士に頼みませんか。

2025年10月20日

コンセプトカフェと風営法

コンセプトカフェをご存知ですか。
通称コンカフェ。
最近増えているそうです。
コンセプトカフェとは、特定のテーマを基に、内装、メニュー、スタッフの衣装や接客方法まで、その世界観に統一されたカフェの事をいいます。
メイドさん系やアニメ、動物など世界感は様々みたいです。
サービスも様々みたいで、飲食物に絵を書いたり、一緒に記念写真のチェキを撮影したりするみたいです。
このサービス内容が接待にあたるのかで、風俗営業許可をしないといけないのか、深夜酒類提供飲食店の届出でいいのか、はたまた飲食店営業許可のみでいいのか
ちなみに風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出の2つは、飲食店営業許可が必ず必要です。
では風営法でいう「接待行為」とはなんでしょうか。

解釈運用基準(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf)
をみてみましょう
抜粋です。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

4 接待の判断基準(分かりやすく記載し直してます)
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たりません。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備をしたり又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たりません。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たりません。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。

なんだか判断が難しいですね。
判断を誤ると、風営法違反になるので注意が必要です。
特にコンセプトカフェはサービス内容や営業形態がそのお店毎に違いますよね。
ここは悩まず、専門家の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

2025年10月21日

遺品整理業が持っていた方がよい許可があります

遺品整理業ですが、場合によってはいろんな許可が必要になる場合があります。
例えば遺品の中に価値があるものがあった場合に、遺品整理業者が遺品を買取り、それを販売する場合等は古物商許可が必要になります。
これは遺品整理費用を買取金額で相殺する場合も含まれるので注意が必要です。
少しでもお金になればご遺族様もメリットがあるので、多くの遺品整理業者は持っているケースが多いようです。
あと遺品を運搬、処分する場合には、一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
こちらは、市町村の判断であまり業者を増やさない傾向にあり、許可を持つ業者に収集運搬を依頼するケースが多いと聞きます。

2025年10月31日