コンセプトカフェと風営法

コンセプトカフェをご存知ですか。
通称コンカフェ。
最近増えているそうです。
コンセプトカフェとは、特定のテーマを基に、内装、メニュー、スタッフの衣装や接客方法まで、その世界観に統一されたカフェの事をいいます。
メイドさん系やアニメ、動物など世界感は様々みたいです。
サービスも様々みたいで、飲食物に絵を書いたり、一緒に記念写真のチェキを撮影したりするみたいです。
このサービス内容が接待にあたるのかで、風俗営業許可をしないといけないのか、深夜酒類提供飲食店の届出でいいのか、はたまた飲食店営業許可のみでいいのか
ちなみに風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出の2つは、飲食店営業許可が必ず必要です。
では風営法でいう「接待行為」とはなんでしょうか。

解釈運用基準(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf)
をみてみましょう
抜粋です。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

4 接待の判断基準(分かりやすく記載し直してます)
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たりません。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備をしたり又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たりません。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たりません。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。

なんだか判断が難しいですね。
判断を誤ると、風営法違反になるので注意が必要です。
特にコンセプトカフェはサービス内容や営業形態がそのお店毎に違いますよね。
ここは悩まず、専門家の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

2025年10月21日