相続手続きがぐっと楽に 法定相続情報のすすめ

相続の手続きを始めると、まず立ちはだかるのが、戸籍をそろえる大変さです。
銀行、法務局…
それぞれの窓口で「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍一式をお持ちください」と言われ、戸籍の束を何度も提出し、そのうえ「まだ足りません」と追加で請求されたりしたら大変です。
そんな負担を大きく減らしてくれるのが”法定相続情報証明制度”です。
〇法定相続情報とは?
簡単に言うと、相続関係を一覧にまとめた公的な証明書です。
亡くなられた方の戸籍をすべて集め、相続関係図を作成して、 法務局がその内容を確認して”法定相続情報”という証明書を発行してもらいます。
この証明書を使えば、銀行や相続登記などの手続きで、戸籍一式の束を何度も提出する必要がなくなります。
法定相続情報を使うメリットはとても大きく、特に次の4つがポイントです。
①窓口での確認がスムーズ
家系図みたいな感じなので、相続関係が一目瞭然で、窓口での確認がスムーズになります。
② 戸籍の束を持ち歩かなくていい
束を持ち歩くのも大変です。
いろんなところに提出しなければならず、だんだんボロボロに…
③ 無料で発行できる
法務局での手数料はかかりません。
④ 法務局でチェックをして貰える
知り合いの司法書士さんが仰っていましたが、法務局で再度チェックして貰えるので安心。
お墨付きを貰える感じですかね。
〇行政書士ができること
法定相続情報の作成には、戸籍の読み解きや相続関係の整理が必要です。
行政書士は、必要な戸籍の収集、相続関係図の作成、法務局への申出書類の準備等をまとめてサポートできます。
相続手続きのスタートを、できるだけスムーズに、安心して進めてもらいたい。
そのために、この制度を上手に活用することをおすすめしています。
以前、取り上げた”戸籍証明書等の広域交付制度”も一緒に使用するとより便利になりますよ。