戸籍がどこでも取れる時代になりました(広域交付制度)

2024年から始まった「戸籍の広域交付制度」。
ニュースで見て、「あ、これでどこの役所でも戸籍が取れるようになったんだ」と安心された方も多いと思います。
確かに、制度としてはとても便利になりました。
本籍地が遠くても、わざわざその市町村に郵送したり、出向いたりする必要がなくなったのです。
広域交付で取れるのは、 ”戸籍謄本”、”除籍謄本”、”改製原戸籍”ですが、特に古い戸籍などのデータ化されていない一部の紙戸籍は対象外になります。
すべての戸籍が必ず取れるわけではないという事に注意が必要です
請求できる人が限られています。
請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)のみで、兄弟姉妹の戸籍は不可になっています。
制度が始まったばかりで、 窓口の職員さんも確認作業に時間がかかることがあると聞いた事がありますが、私が取った時は、そんな事はありませんでした。
郵送で取得する場合は、数日かかる事を考えれば、十分早いですかね。
それに定額小為替手数料(1枚200円)が要らないのも、メリットですね。
広域交付制度は、確かに大きな前進で、便利です。
しかし、「何を取ればいいのか が分からない」というのもよくお聞きします。
窓口でも相談に乗ってくれるかと思いますが、戸籍集めで迷ったときは、どうぞ気軽に行政書士に相談していただければと思います。
安心して進められるようお手伝い致しますよ。