行政書士業務における職印の意義と信頼性
行政書士の業務には、依頼者の想いを「書類」という形に整え、官公署へ届けるという役割があります。
その書類に押されるのが、行政書士の職印です。
職印は単なる「ハンコ」ではありません。
そこには、行政書士としての責任と覚悟が込められています。
行政書士法施行規則第9条第2項により行政書士が作成した書類には職印を押すことになっています。
不要になっている申請書も多くありますが、「この書類は行政書士として責任をもって作成しました」、「内容に虚偽はありません」という意思表示でもあるような気がします。
職印が押されていることで、官公署の担当者も「行政書士が関与している書類だ」と判断しやすくなり、無資格者の排除になります。
(一度、警察署で聞かれた事がありました)
職印は、行政書士にとって“仕事道具”であると同時に、信頼を形にするための印でもあります。
これからも、ひとつひとつの書類に心を込めて、職印とともに皆さまの手続きを支えていきたいと思います。