グランピングとは
最近よく耳にするグランピングですが、簡単に言うと手ぶらで行けるキャンプです。
キャンプというと、テント張って、食材を購入し、調理してとかのイメージですが、それらのサービスを提供してくれる施設です。
入浴施設やトイレなどはもちろん完備されていて、場所によっては、テントではなくトレーラーハウスなどの施設もあるようです。
行ってみたいのですが、私は行った事はありません。
グランピング施設に必要な許可申請
グランピング施設を開設するには、次のような許可が必要なようです。
簡易宿所営業許可
概要
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業の事です。
客室数
規制はありません。
客室床面積
延床面積33u以上
入浴設備
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有することが必要です。
旅館業の手続き等について ※長崎市の場合
事前相談
建築基準法、消防法などの規制を受けることから、これらの法令に規定する構造設備基準に適合する必要があります。
その為、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、各関係機関に対して事前に相談する必要があります。
飲食業許可と同じように、不備があった場合の手直しなどの手間がかかる事を防止できます。
意見聴取願(旅館等を新しく営業する場合又は承継する場合)
施設から概ね100メートルの区域内に学校、児童福祉施設、公園等がある場合は、許可申請又は承継申請前に意見聴取願の提出が必要です。
意見聴取先を所管する機関に対し、施設の営業についての意見を聴取し回答を得る必要があります。
申請
営業許可申請書を保健所に提出します。
変更・停止・廃止の届について
申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を停止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。
なお、施設の構造変更については、これも事前に相談した方が、不備があった場合の手直しなどの手間がかかる事を防止できます。
施設調査
工事が完全に終了し開業できる状態で行います。
営業許可証交付
許可証交付には、消防法令適合通知書及び建築基準法による検査済証(写)の提出が必要です。
開業
営業許可証はお客様の見える場所に掲示してください。
申請手数料
新規開業 | 22,000円 |
---|
消防法令適合通知書
事業を行う建物が、消防法及び火災予防条例に基づき、防火管理や必要な消防用設備等が基準を満たしているかを確認して交付されます。
消防法令適合通知書交付の手続き等について ※長崎市の場合
事前相談
必要となる消防用設備等の種類・設置場所や届出書類など、事務手続きをスムーズに行うため、管轄する消防署に事前相談が必要です。
事前相談
消防法令に適合させる為、消火器や自動火災報知設備や誘導灯などの設置、防炎物品の使用、防火管理者の選任などの準備が必要になります。
届出書類の提出
必要な書類を管轄する消防署へ提出します。
消防検査(現地確認)
消防職員が現地確認を行います。
申請者や消防用設備等の設置者など、関係者の立会が必要ですので、あらかじめ管轄の消防署と日程調整を行います。
なお、事業者が営業される状態での適合状況を確認する必要があるため、検査日までに使用するカーテン等を備え付けておかないといけません。
消防法令適合通知書の交付
届出書類の審査や現地確認により、消防法令に適合していることを確認後、消防法令適合通知書が交付されます。
建築基準法による検査確認
検査済証は、建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類です。
食材、飲み物を販売するのに必要な許可申請
バーベキューなどのお肉などを販売したり、アルコール類を販売したりする場合には次のような許可が必要です。
食品営業許可※長崎県の場合
食材を販売する場合は、食品衛生法に基く食品営業許可・届出をする必要があります。
お肉を販売したい(食肉販売業)
食肉を販売するする場合は、許可申請が必要です。
”包装済みの食肉のみの販売”の場合は届出でをします。
お魚を販売したい(魚介類販売業)
魚介類を販売するする場合は、許可申請が必要です。
”包装済みの魚介類のみの販売”の場合は届出でをします。
デザートを作って販売したい(菓子製造業/アイスクリーム類製造業)
ケーキやパンを作って販売したりする場合には、「菓子製造業」、アイスクリームを作って販売したりする場合には、「アイスクリーム類製造業」の許可申請が必要です。
「菓子製造業」の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、新たに「飲食店営業」の許可は不要になりました。
また「飲食店営業」の許可を受けた施設で作ったケーキを包装し販売する場合は、飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、新たに「菓子製造業」の許可は不要になりました。
※規模や内容により事前に相談した方がよいです。